このページの要点

  • 結論当社はマニフェスト交付を行いません(産廃許可なし)
  • 代わりに古物商許可に基づく買取+破壊証明書で対応
  • 解説マニフェスト制度の基礎知識を本文でご説明

法人が排出するパソコンやHDDは、多くの場合「産業廃棄物」に該当し、排出事業者には適正処理の責任が課されています。当社は古物商許可(東京都公安委員会 第305590806398号)に基づき、物理破壊後のパソコン・機器本体を買取で対応します。産業廃棄物収集運搬業の許可は有しておらず、マニフェスト交付を伴う産廃処理は行っておりません。

マニフェスト制度の考え方や交付の流れについて、以下でご説明します。

法人のHDD・PCが産業廃棄物になる理由

会社が事業活動にともなって不要となったパソコンやHDDを廃棄する場合、家庭ごみとは異なり、産業廃棄物処理法上の「産業廃棄物」として扱われるのが一般的です。金属くずやプラスチックくずなど、複数の廃棄物の性質を含む複合的な製品として扱われることになります。

そのため、廃棄にあたっては、一般廃棄物とは異なる処理ルート・手続きが必要になります。

排出事業者の処理責任

産業廃棄物処理法では、廃棄物を排出した事業者(排出事業者)が、その処理が適正に行われるまでの責任を負うという考え方が基本になっています。処理を委託した後も、委託先が適正に処理したかどうかを排出事業者自身が確認する必要があるとされています。

マニフェストの交付・流れ

産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、廃棄物が排出されてから中間処理・最終処分に至るまでの流れを記録し、排出事業者が処理状況を確認できるようにするための書類です。収集運搬・処分の各段階で控えが排出事業者に返送される仕組みになっており、処理が完了したことを確認する手がかりとなります。

当社の対応古物商許可に基づく買取

当社では、物理破壊後の機器本体について古物商許可に基づく買取で対応しています。産業廃棄物としての処理が必要な場合の手続きは案件によって異なりますので、詳細はお問い合わせの際にご確認ください。

ご相談電話・メールフォーム

産業廃棄物としての処理が必要かどうかは、媒体の種類や数量、契約形態によっても異なります。破壊・買取のご相談とあわせて、まずはお電話・メールで状況をお聞かせください。

FAQ

よくある質問

個人でもマニフェストは必要ですか?

マニフェストは事業活動にともなう産業廃棄物の排出事業者を対象とした制度です。個人のご家庭からの廃棄では、通常マニフェストは必要ありません。

マニフェストは発行してもらえますか?

当社は産業廃棄物収集運搬業の許可を有していないため、マニフェスト交付は行っておりません。物理破壊後の機器は古物商許可に基づく買取で対応し、記憶装置物理破壊完了証明書を発行します。