ADEC第三者証明(データ適正消去実行証明書)とは
第三者機関ADEC(データ適正消去実行証明協議会)の証明制度の仕組みと、事業者が自ら発行する証明書との違いを解説します。当社の対応状況はお問い合わせください。制度解説のページです。
このページの要点
- 制度解説本ページは第三者証明制度そのものの解説です
- 違い証明の発行主体が第三者機関か作業事業者かで異なる
- 当社シリアル・方式・日時を記載した自社発行の証明書を標準提供
データ消去・破壊の証明には、事業者が自社で発行する証明書のほかに、第三者機関であるADEC(データ適正消去実行証明協議会)が発行する「データ適正消去実行証明書」という仕組みがあります。ここでは、ADEC第三者証明の一般的な仕組みと、自社証明との違いについて解説します。
なお本ページは制度の解説であり、当社が同協議会の認証を保有していることを示すものではありません。当社の現時点での対応状況については、後述のとおりお電話・メールでお問い合わせください。
本ページの位置づけ
ここで説明しているのは、第三者証明という仕組みの内容です。当社が発行する書類は、作業を行った事業者自身が記載して発行する記憶装置物理破壊完了証明書(一般に「データ消去証明書」と呼ばれる書類に相当します)です。第三者機関の証明が必要かどうかは、提出先の要件をご確認ください。
ADEC第三者証明とは制度の仕組み
制度を運営している団体
ADEC(データ適正消去実行証明協議会)は、データ消去・破壊が適正に実行されたことを第三者の立場で証明する仕組みを運営する団体です。事業者が自ら作業内容を申告し、一定の基準を満たしていることが確認された場合に、第三者証明書が発行される制度として知られています。
第三者が関与することの意味
自己申告だけでなく第三者の関与があることで、消去・破壊の実施をより客観的に示せる点が特徴です。規格・ガイドラインが「処理を確認して記録に残すこと」を求めている背景についてはデータ消去・HDD破壊の基準で整理しています。制度の詳細は一次情報の確認先に掲載した公式サイトでご確認ください。
自社の作業証明書との違い
発行主体の違い
当社が発行する証明書は、実際に作業を行った事業者自身が、シリアル番号・処理方式・日時などを記載して発行する「自社証明」にあたります。作業内容を直接記録するため具体性が高い一方、証明の客観性という点では、第三者機関が関与するADEC証明とは性質が異なります。
どちらを用意すべきか
どちらが必要かは、提出先の要件や社内規程によって異なりますので、目的に応じてご確認いただくことをおすすめします。HDDの処分を社外のデータ消去業者へ委託する際は、まず提出先が求めている証明の種類を確認するところから始めると迷いが減ります。
対外的な信頼性・監査での位置づけ
取引先への報告や社内監査では自社証明書で足りるケースが多くありますが、入札条件や親会社の規程などで第三者証明を明示的に求められる場合もあります。提出先がどちらを求めているかは、事前に依頼元へご確認いただくと安心です。
当社の対応状況(お問い合わせにてご案内)
当社は本ページで第三者証明制度を解説していますが、同協議会の認証を保有していることを表明するものではありません。ADEC第三者証明への対応状況は、今後変更となる可能性があります。証明書発行の可否や連携の有無など、当社の最新の対応状況については、お電話・メールにてお問い合わせください。
提出先の要件から必要な証明を判断する電話・メールフォーム
第三者証明が必要かどうかのご判断に迷う場合も、まずはお気軽にお電話・メールでご相談ください。提出先の要件を踏まえて、当社でご案内できる証明の形をお伝えします。
第三者証明についてのよくある質問
ADEC証明と普通の証明書は何が違いますか?
当社が発行する証明書は作業事業者自身による自社証明です。ADEC証明は第三者機関が関与する仕組みである点が異なります。詳しくは本ページの説明をご覧ください。
必ずADECが必要ですか?
提出先の要件によります。多くの場合は自社証明書で足りますが、入札条件などで第三者証明が明示されている場合は事前確認が必要です。当社の対応状況はお問い合わせください。