この記事の結論
- 基本法人のPC・HDDは産業廃棄物に該当し得る
- 当社産廃許可なし・古物商許可に基づく買取で対応(マニフェスト交付なし)
- 注意無許可の不用品回収業者への引き渡しはリスク大
会社のパソコンやHDDを処分する際と、個人の私物を処分する際とでは、関係する法律の枠組みが異なります。この記事では、法人・個人それぞれの適正処分の考え方について、基本的な内容を解説します。個別の判断が必要な場合は専門家にもご確認ください。
なお、法令上の「適正処分」と、情報漏えい対策としてのデータ抹消は別の論点です。HDDの処分方法のうち当社が専門とするのは物理破壊で、破壊した媒体1台ごとに記憶装置物理破壊完了証明書(一般に「データ消去証明書」と呼ばれる書類に相当します)を発行します。
法人のPC・HDDは産業廃棄物にあたる
自治体の通常回収には出せない
会社が事業活動の中で不要になったパソコンやHDDは、一般的に産業廃棄物として扱われます。家庭ごみのように自治体の通常回収に出すことはできず、廃棄物処理法に基づいた適正な処理ルートで処分する必要があります。
排出事業者の責任とマニフェスト
処理の最後まで確認する責任
産業廃棄物を排出する事業者には、廃棄物が最終的にきちんと処理されたかを把握する責任があります。そのための仕組みが産業廃棄物管理票(マニフェスト)で、収集運搬から処分までの流れを記録・管理するものです。
当社の立場
当社は産業廃棄物収集運搬業の許可を有しておらず、マニフェストの交付は行っておりません。破壊後の機器・媒体は古物商許可(東京都公安委員会 第305590806398号)に基づき1点 ¥11(税込・税抜¥10)で買取し、作業費から控除する形で対応しています。詳しくは産業廃棄物管理票(マニフェスト)の基礎と当社の買取対応のページやお問い合わせにてご確認ください。
個人はリサイクル法資源有効利用促進法・小型家電
メーカー・業界団体による回収
個人が使わなくなったパソコンを処分する場合は、資源有効利用促進法に基づき、メーカーや業界団体による回収・リサイクルの仕組みを利用することができます。また、HDDを含む小型の電子機器については、小型家電リサイクル法に基づき、自治体の回収ボックスなどで引き取られる場合があります。
回収ボックスを使う場合の注意
回収ボックスやメーカー回収を利用する場合、データを読み出せない状態にする作業は含まれないのが一般的です。無料で処分できる手段ごとの責任の所在はHDDの無料処分は安全かで整理しています。
不法投棄・無許可業者のリスク
排出した側が責任を問われる
産業廃棄物を無許可の業者に委託したり、適正な手続きを経ずに処分したりすると、排出事業者側が責任を問われる可能性があります。また、データが残ったまま不適正に処理されれば、情報漏えいという別のリスクにもつながります。
適正処分の依頼先
法人のお客様には、データの物理破壊とあわせて、機器の扱い(買取か、産廃処理が必要か)を明確に説明できる業者を選ぶことをおすすめします。詳しくは法人のお客様向けページをご覧ください。
法人の廃棄手続きを整理する電話・メールフォーム
処分方法や手続きに関するご不明点は、お電話・メールでお気軽にご相談ください。
PC・HDD廃棄の法律についてのよくある質問
会社のパソコンは普通に捨てたら違法ですか?
会社のパソコンやHDDは一般的に産業廃棄物として扱われ、家庭ごみと同じように処分することはできません。適正な処理ルートを通す必要がありますので、ご注意ください。
個人はどう処分すればいいですか?
個人の場合は、資源有効利用促進法に基づくメーカー等の回収や、小型家電リサイクル法に基づく自治体の回収ボックスなどが利用できます。データが気になる場合は、事前の消去や物理破壊もご検討ください。